2008年08月07日

第一種衛生管理者という資格

第一種衛生管理者は50名を超える事業所に
かならず1名はいなければならない仕事。

そのおもな仕事内容は職場環境など
労働者がしっかりと働ける環境や
体に負担のかからない環境などを
整備し、作り上げることが主なものです。

経営者と連携して環境を整えるこの仕事は
非常に大切なものであり、また、義務として
さまざまなものを企業に課している中での
もっとも重要な項目を管理する資格です。


以下wikipediaより引用

衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられている。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある。

主な仕事

衛生管理者の目標としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。

労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適応されること、各人をして各自の仕事に対し、適応させるようにすること。』と述べられている。

労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、

労働災害の防止、危害防止基準の確立
責任体制の明確化
自主的活動の促進
労働者の安全と健康の確保
快適な職場環境の形成
などが述べられている。




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posted by 第一種衛生管理者 at 07:09| Comment(0) | 第一種衛生管理者について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする